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太陽光発電について

太陽光発電へ規制改革

 
太陽光発電の設備(パネル)には、土地に自立する発電パネルでも高さ4mを越える場合建築基準法の工作物扱いとされたり、既存ビルの屋上に設置する場合も、屋根同等と解され階への算入とか延床面積の増加などの指導を受けたりされ、関係官庁等の曖昧な規制やバラツキが目立ち、エネルギー対策の遅れにも繋がっておりました。
太陽光発電設備設置の円滑化を図る観点より政令が改正されました。
ビルの屋上に設置されたソーラーパネルは、建築基準法の制限に及ばなければ電気事業法にもとづく設備の取り扱いになり、建築基準法の斜線制限、日影規制の対象外とされます。