長期優良住宅法
平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁(都道府県知事又は市町村長)が認定し、税制面での優遇などを受けられます。
長期優良住宅のメリット
- 木のいえ整備促進事業(補助金100万円)
- 住宅エコポイント(30万ポイント)
- 住宅ローン減税(控除率最大1.2%)
- その他の税制優遇
- 【フラット35】S(住宅ローン金利優遇)
長期優良住宅に必要な条件
耐震性(耐震等級2以上)
地震に強く、倒壊しにくい安心の家
チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎
省エネルギー性(省エネ対策等級4)
地球にやさしく、家計にもやさしい家
省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合
耐久性能(劣化対策等級3相当+α)
構造や骨組みのしっかりした長く住める家
- 床下及び小屋裏の点検口を設置
- 床下空間に330mm以上の有効高さを確保
維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられている。
住戸面積
必要な広さが確保された、暮らしやすい家
75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
少なくとも1の階の床面積が40m2以上
居住環境
地域のまちなみと調和した家
バリアフリー性(戸建て住宅への適用なし)
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
可変性(戸建て住宅への適用なし)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
維持保全(維持保全管理、住宅履歴情報の整備)
建築時から将来を見据え、定期的な点検・補修等に関する計画の策定。
記録と保存
維持保全計画の項目