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耐震改修促進法について

耐震改修促進法とは

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律で、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。
 
特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めること(努力義務)が求められています。
 
耐震改修促進法は、2006年に改正され、向こう10年間で耐震化率90%という具体的な数値目標を掲げました。その実現のために建物の所有者が「自らの問題」、「地域の問題」として取り組む必要が指摘され、特定建築物の対象も拡大されています。目標達成のため、特定行政庁による「耐震改修促進計画」の策定が義務づけられ、2008年4月では、全ての都道府県で計画の実施が始まっており、順次、市区町村での策定や実施が進められています。
 
この法律では改修計画に「認定制度」を設けています。認定をうけることにより「大規模改修」の際に必要な「確認申請」が免除され、基本的に「耐震」以外の「既存不適格要件」に関しても遡及を免れることが可能になります。また、低利融資、補助金の交付など、各種の優遇措置を受けることができる場合があります。
 
1981年以降に採用された新耐震基準では、建物が一定の保有水平耐力(地震による水平方向の力に対応する強さ)を有しているか否かを検討するよう規定されていますが、旧耐震基準の建物は、現在と設計法が異なるため、この保有水平耐力で耐震性能を測ることはできません。そこで重要な指標となるのが「Is値」です。
では、このIs値がどれくらいなら安全といえるのでしょうか。2006年1月に出された国土交通省告示第184号は、

  • Is<0.3…………地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
  • 0.3≦Is<0.6…地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
  • 0.6≦Is…………地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い

 
としています。
とはいえ、Is値が0.6以上なら絶対安全とはいえません。前述のとおり、建物の耐震性能は主に強度(C)と粘り強さ(F)で決まります。従って総合的には0.6以上でも、Cが高くFが低い建物は、限界を超える力がかかると突然破壊に至る場合があります。逆にCが低くFが高い建物は、地震を受け流す力が限界を超えると、大きな変形が生じ、大破・倒壊につながる可能性もあります。
 
 

参考資料)大成建設 TaishinNetより


耐震改修対象建物

道路を閉塞させる建物

耐震改修の認定